会則

会則

第1章 総則
第1条(名称)
本会の名称は、早稲田大学校友会東京都23区支部とする。

第2条(組織)
本会は、東京都 23 区の区毎に一つ設立された区稲門会(以下、区稲門会という。)で 組織し、下記3ブロック制を活用し、支部長と同一ブロックにより本会執行部を担当する。

第1ブロック : 足立、荒川、江戸川、葛飾、江東、墨田、台東、中央
第2ブロック : 板橋、北、新宿、千代田、豊島、中野、練馬、文京
第3ブロック : 大田、渋谷、杉並、品川、世田谷、港、目黒

第3条(目的)
本会は、早稲田大学校友会と区稲門会との間にあって、区稲門会の拡大発展を基本にし、相互の交流親睦を図り、もって早稲田大学の発展に寄与する事を目的とする。

第4条(事務局)
本会の事務局は東京 23 区内に置く。

第2章 役員
第5条(役員)
本会に下記の役員を置く。なお、副幹事長の選任は任意とする。
1) 支部長 1 人
2) 副支部長 3人以内
3) 幹事長 1 人
4) 副幹事長 3人以内
5) 総務局長 1 人
6) 財務局長 1人
7) 渉外局長 1人
8) 幹事 23 人(幹事長を含む)
9) 監事  2 人

第6条(役員の職務)
1) 支部長は本会を代表し、会務を総理する。
2) 副支部長は支部長を補佐し会務を行い、1つ又は複数の委員会を管掌する。また、支部長に事故あるときは、その職務を代理し、支部長が欠員の時は、その職務を行う。副支部長複数の場合、支部長が予め定めた順位に従い、支部長の代理又は欠員の際にその職務を行う。
3) 幹事長は支部長の旨を受けて会の常務を掌理し、事務局を監理する。
4) 副幹事長は幹事長を補佐し、幹事長に事故あるときは、その職務を代理し、幹事長が欠員の時はその職務を行う。副幹事長複数の場合、幹事長が予め定めた順位に従い、幹事長の代理又は欠員の際にその職務を行う。
5) 総務局長は事務局を統括する。
6) 財務局長は本会の資産を管理し会計を担当する。
7) 渉外局長は校友会本部との連絡を担当する。
8) 幹事は幹事長を補佐し、会の常務を分掌し、委員会を担当する。また、副幹事長の選任がなされていない場合、幹事長に事故あるときは、幹事長と同ブロックの幹事がその職務を代理し、幹事長が欠員の時はその職務を行う。
9) 監事は会の資産および会計の状況を監理する。
10) 監事は他の役員を兼務できない。

第7条(執行部)
執行部は、支部長、副支部長、幹事長、副幹事長、総務局長、財務局長、渉外局長をもって組織する。

第8条(役員の選任)
1) 次期支部長ブロックは役員改選の総会前までに、以下の方法で、支部長・副支部長・幹事長・副幹事長・総務局長・財務局長・渉外局長・監事を選任し、総会において承認を得る。
2) 支部長・副支部長は、ブロック会長会において選任する。
3) 支部長・副支部長は、原則として同一ブロック内の 23 区支部幹事の中から幹事長・副幹事長・総務局長・財務局長・渉外局長を指名する。
4) 支部長は、支部長ブロックと別の2つのブロックに対して、それぞれ監事となる者1人の推薦を依頼し、推薦された者を監事として選任する。
5) 幹事は、区稲門会で推挙された者を幹事会において承認する。

第9条(役員の任期)
1) 役員の任期は、就任後第4回目の定時総会終結のときまでとする。但し、幹事に限りは再任される事が出来る。
2) 役員が任期満了前に退任した場合、その後任として選任された者の任期は、退任した者の任期の残存期間とする。
3) 役員が任期満了または辞任により退任した場合、その役員は後任者が就任するまでその職務を行う。

第10条(顧問及び相談役)
1) 本会に顧問をおくことができる。
2) 顧問は、支部長職を終えた者が総会の承認を得て就任する。

第3章 総会・幹事会
第11条(総会・幹事会)
1) 総会は定時総会と臨時総会の2種とし、23 区稲門会の出席をもって成立する。なお、出席できない稲門会は支部長宛てに委任状を提出することで出席とみなすことができる。また、総会に出席できる人数は 1 区3人以内(除く執行部)とする。
2) 定時総会は、会計年度終了後 2ヶ月以内に、臨時総会は必要に応じて、支部長がこれを招集する。
3) 総会を招集するには、会日より2週間前に区稲門会に対してその通知を発しなければならない。ただし、緊急を要する時はその期日を短縮する事が出来る。
4) 前項の通知には、会議の日時、場所及び会議の目的である議案の要領を記載しなければならない。
5) 議長は、総会で選出する。
6) 総会の議案は、各区1票とし過半数で議決する。ただし、可否同数の時は議長が決する。
7) 幹事会は幹事長が招集し、分科会の課題・企画その他業務に関する案件を審議し、執行する。
8) やむを得ず一堂に会する招集が困難な場合、支部長の判断によって書面またはメール等による総会・幹事会を行うことができる。

第4章 委員会
第12条(委員会)
1) 本会に常設委員会を設ける。なお必要に応じて特別委員会を設けることができる。
2) 委員会は幹事をもって構成する。
3) 幹事は1つ以上の委員会に入らなければいけない。
4) 委員会は、支部長の指揮の下で次の事項について審議する。
一 支部長からの諮問事項
二 各委員会の所管事項
5) 常設委員会の委員長は、当該委員会を管掌する副支部長とし、委員会の議長となる。但し、特別委員会 の委員長は支部長が指名する。
6) 委員会の副委員長は委員長が指名する。
7) 委員会に関するその他の事項については、別に規程をもってこれを定める。

第5章 会計
第13条(会計)
本会の財源は、次に掲げるものを以って充てる。
1) 会費(25,000 円)
2) 寄付金
3) 臨時会費
4) その他の収入

第14条(決算)
本会の会計年度は、毎年 4 月 1 日に始まり翌年 3 月 31 日に終わる。

第6章 その他
第15条(届出)
区稲門会は次の各号に定める事項を本会事務局に届けるものとする。
1) 会則
2) 会員に関する情報
3) 代表者及びその他の役員
4) 事務所所在地及び責任者

第16条(変更届)
区稲門会は前条に定める各号に変更あるときは、速やかに本会事務局に届けるものと する

第17条(会則の変更)
本会則は、幹事会出席幹事の3分の2以上の同意と、総会の議決を得なければ、これを変更することが出来ない。

第18条(規程の制定および改廃)
規程の制定および改廃は、総会の議決をもって行う。

附則
1) 本会の発足に先立ち解散した東京23 区稲門会連合の一切の資産は、支部が引き継ぐ。
2) 本会則は2023年4月17日より施行する。
3) 2018年4 月に選任された役員の第9条1項における任期は就任後第 2 回目の定時総会終結のときまでとし、第9条1項に定める任期は 2020年の総会において選任される役員から適用する。

※ 会則改定
2004 年 9 月 7 日 一部改定
2005 年 4 月 27 日 一部改定
2007 年 1 月 16 日 一部改定
2016 年 4 月 16 日 一部改定
2019 年 4 月 16 日 一部改定
2022 年 4 月 19 日 一部改定
2023 年 4 月 17 日 一部改定
2024 年 4 月 18 日 一部改定

 

以上

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